大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)3352号 判決

論旨は公職選挙法第一四八条によれば選挙運動の制限に干する規定は新聞紙又は雑誌が選挙に際し報道及び評論を掲載するの自由を妨げぬ旨を規定している。されば労働組合等の機関紙は特定の候補者の推薦その他の記事を掲載し得るのであるから同条但書に該当せぬ限り被告人の号外頒布行為は罪とならぬと云うのである。しかし、同条第一項の保護しているものは「掲載」であつて「頒布」ではない。頒布については同条第二項に「新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を適当の方法で頒布することができる」と規定しこれを保護しているのである。それゆえに同条第一項に該当する場合すなわち選挙に関する報道及び評論を掲載した新聞紙又は雑誌であつてもこれが販売を業とする者以外の者が頒布すれば同法第一四二条に当るのである。

ところで証拠によれば従来所論金属大津速報及び号外は大津地域分会の執行委員の手によつて配布されていたもので、被告人は執行委員は勿論同分会に無関係の者であつて之が販売頒布を業とする者に当らないし、頒布を受けた相手方塩見治男は鮮魚小売商、佐藤生寿は菓子小売商であつて組合とは関係のない者であるから同法第一四八条によつて保護される通常の方法による頒布には当らないのである。論旨は理由がない

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